口座一覧を、銀行の正式名で作り直す
家計簿の愛称やアプリ名ではなく、契約書・口座案内にある銀行の正式名を使います。その下に支店、商品、通貨、名義、残高を並べます。複数ブランドの口座を持つ場合も、契約銀行が同じかを先に整理します。口座の数を数えることと、保護制度上の金融機関を分けることは同じではありません。
ネット支店と店舗の口座、普通と定期の残高を別々に管理していても、まず銀行ごとの全体が見える表にします。共同名義や法人等の扱いをここで独自に結論づけず、実際の契約と名義を残します。残高をまとめる作業と、各商品が制度の対象かを確認する作業を分けて進めます。
別支店の二つの残高を、合計して把握する例
架空の銀行Aで支店Xに600万円、支店Yに500万円を持つなら、銀行Aの記録上の合計は1,100万円です。これは残高整理の例で、個別口座の保護額を判断するものではありません。支店ごとの一覧しかないと、同じ契約銀行にどれだけ置いているかを見落とします。通貨や商品区分は合計の横に別欄で残してください。
| 欄 | 記入する内容 | 名称だけで判断しないこと |
|---|---|---|
| 金融機関・名義 | 正式名と契約名義 | ブランドや支店ごとの別枠 |
| 商品・通貨 | 正式商品と対象区分の説明 | 預金と投資商品の同一視 |
| 残高・時点 | 銀行ごとの一覧と確認日 | 残高整理だけで保護額を断定 |
制度を確認した後も、日常の操作管理は別に行う
金融機関の破綻に備える説明を理解しても、誤送金、カード紛失、不正利用の対策が不要になるわけではありません。満期や入金で残高が変わったときは一覧を更新し、合併や名称変更時は契約先の表示を照合します。個別商品が決済用預金に当たるか等は金融機関の説明と対応させ、一般制度の説明だけで自己判定しないようにします。安全性を一つのラベルにまとめないことが大切です。
解説更新:2026-10-06。計算例は記載した仮定による税引前の概算です。銀行条件の基準日・確認範囲は下の資料欄に分けて示します。
制度の基本:一般預金等と決済用預金
金融庁の案内では、保護対象の一般預金等は、預金者1人につき1金融機関ごとに合算し、元本1,000万円までと破綻日までの利息等が保護されます。決済用預金は全額保護の区分です。一般預金等の限度を超える部分は、破綻した金融機関の残余財産の状況に応じて支払われ、一部支払われない可能性があります。
商品ごとの適用を公式資料で確認する
金融庁も、個別商品の決済用預金該当性などは金融機関へ問い合わせるよう案内しています。銀行で販売されているというだけで、投資信託、外貨商品、特約付き商品まで同じ保護になると判断しないでください。対象外や一部対象外と記載されている場合は、範囲と理由を商品説明書で確認します。
一般的な制度や確認方法の説明です。特定の銀行・商品への適用、申込可否、税務判断や被害補償の結論を保証するものではありません。個別条件は公式規定で確認してください。